top of page

屋敷林を守るための制度

特別緑地保全地区制度

 

都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより現状の緑を保全する制度です。

持っている緑を未来の東京に残したい、先祖代々受け継いだ緑を守りたいと考える地権者の方は要チェックです!

 

【指定要件】

指定の要件は次のいずれかです。

①無秩序な市街化の防止、公害又は災害の防止のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの

②神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、又は伝承若しくは風俗習慣と結びついて当該地域において伝統的、文化的意義を有するもの

③次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を維持するために必要なもの

  • 風致又は景観が優れているもの

  • 動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があるもの

 

【指定によるメリット】

土地が特別緑地保全地区に指定された場合、次のメリットがあります。

 

①税制優遇

・相続税:最大で8割の評価減

・固定資産税・都市計画税:最大で5割の評価減。

(現地の状況により、評価減の割合は異なります)

※評価減とは・・・土地や家屋の評価額を減額して、相続税等を計算すること。

 

②管理負担の軽減

管理協定制度や市民緑地制度等を併用することで、自治体が所有者に代わって樹林地を管理することができます。

 

③土地の買取

相続等の発生等により、特別緑地保全地区を持ち続けることが困難になった場合、所有者は自治体に土地の買取を求めることができます。その場合、土地の譲渡所得が2000万円控除され、所得税が減額されます。

 

【指定による制限】

豊かな緑を守るため、特別緑地保全地区内では建物の新築や木竹の皆伐、廃棄物の蓄積などを行う際には行政の許可が必要です。

緑を守る上で支障があると判断された行為は、原則として許可されません。

 

 

詳細は東京都発行の「特別緑地保全地区制度のあらまし」をご覧ください→

 

 

 

市民緑地制度

 

土地所有者と地方公共団体又は緑地管理機構が契約を締結し、緑地や緑化施設を公開する制度です。

市民緑地として契約することで、緑地は地域の人々に公開され利用されます。

 

【契約要件】

①都市計画区域内の300m2以上の土地又は人工地盤、建築物その他の工作物。
②特別緑地保全地区及び緑地保全地域内の土地等も市民緑地の対象。
③契約期間は5年以上。

 

【契約によるメリット】

市民緑地契約の締結は、次のメリットがあります。

①地方公共団体や緑地管理機構が緑地の管理を行うことにより、管理の負担が軽減されます。

②次の優遇税制により、土地の所有コストを軽減できます。

  • 契約期間が20年以上等の要件に該当する場合、相続税が2割評価減となります。

  • 土地を地方公共団体に無償で貸し付けた場合には、土地の固定資産税及び都市計画税が非課税となります。

③一定面積以上の市民緑地については緑地の公開に必要な施設の整備が社会資本整備総合交付金の対象となります。

 

【契約による制限】

市民緑地契約を締結すると、緑地を地域に公開することが必要となります。

 

 

 

保存樹林・保存樹木制度

 

保存樹林・保存樹木制度には以下の2種類があります。

①都市における美観風致の維持を図るため、「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」に基づき、都市計画区域内の樹木又は樹木の集団について、市町村長が指定するもの。

②地域で親しまれてきた老木や名木、あるいは良好な自然環境を残す樹林などを、区市町村の条例等により、指定し保存するもの。

 

【指定要件】

自治体によって異なります。

(例)世田谷区の場合

①保存樹木

  • 中・高木:地上1.5メートルの高さの幹周りが1.2メートル以上で、樹形の優れているもの

  • 低木:高さ、葉張りとも3メートル以上で、樹形の優れているもの

  • つる性:枝葉の面積が30平方メートル以上あるもの

  • 並木:高さ4メートル以上の樹木が30メートル以上列植されているもの

 

②保存樹林地

  • 樹林地:樹木の集団、及び下草等が一体となって自然的環境を形成しているもので面積1,000平方メートル以上のもの

  • 小樹林地(協定):保存樹林地として基準に満たない(面積1,000平方メートル未満)もので特に保護する必要があると認められたもの

 

【指定によるメリット】

自治体によって異なります。

(例)世田谷区の場合

所有者の方が行う管理の一部を支援します。

  • 3年に一度を原則として、枯れ枝、支障となる枝、不要な枝の除去

  • 台風、大雪による枝折れなど、事故を防ぐための緊急の手入れ

  • 病気や腐食が発生したときの施肥、消毒などの治療処置

  • 樹木に関する相談や活力の弱ってきた樹木の診断

  • 樹木保険の加入

 

【契約による制限】

所有権、管理責任は所有者の方のまですので、保存樹木にふさしい姿を維持することが求められます。

 

 

 

■市区町村別樹林地保全に関する制度一覧(緑確保の総合的方針抜粋)

 

 

bottom of page